交通事故治療
交通事故にあわれたら
当院では、いわゆる「むち打ち症」(外傷性頸部症候群)や骨折、打撲をはじめ、交通事故に伴う外傷や痛み、体の不調(頭痛や吐き気、手足のしびれなど)の検査・治療を行います。
事故直後には症状らしきものが見られなくても徐々に痛みを感じたり、実際には何らかの損傷を受けている場合があります。また、症状が慢性化する恐れもありますので、交通事故にあわれた際は、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったりするようでも放置せず、早い段階で整形外科など、専門の医療機関を受診されることをお勧めします。
交通事故治療のながれ
-
❶ 警察に連絡を入れます
相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう。
(事故証明書が無いと、自賠責保険も任意保険もおりません。ご注意ください)▼
-
❷ 医療機関に行き、診療を受けます
事故直後には、あまり症状が感じられなくても、実際には損傷を受けていることがあります。
少しでも痛みや違和感があれば、必ずX線などによる検査を受けて、医師による診断書を作成してもらいましょう。▼
-
❸ 保険会社に治療開始の連絡を入れます
加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。
保険会社に伝える内容は、当院に通院する場合、以下のようになります。- 当院:上新井くろかわクリニック
- 電話番号:04-2903-7800
- 住所:埼玉県所沢市上新井1-25-10
これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入り、自動車保険適用の治療が行えるようになります。患者様の自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れない場合は、患者様に自己負担いただくことになります。診療代金を一時的にお預かりさせていただき、保険会社への確認ができましたら、診療代金をお返しいたします。▼
-
❹ 治療に専念します
患者様の症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。▼
-
❺ 保険会社に治療終了の連絡を入れます
症状が改善して事故前の生活に戻れるようになり、後遺症の心配が無いようでしたら、保険会社に連絡を入れて治療は終了となります。
当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れ、示談へと話が進みます。
※上記は一般的なながれであり、個々のケースにより差が生じることがあります。
労災治療
労働災害によりけがや病気になったら
労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)という法律に基づく制度であり、仕事中や通勤中のけがや病気については、必要な治療や保険給付を受けることができます。
当院は「労災保険指定医療機関」に指定されており、仕事中および通勤中の災害による療養の給付を受けられます。
労災治療のながれ
-
❶ 勤務先に報告し、労災の請求書を受け取ります
当院に来られる前に、まずは勤務先へ報告をし、勤務先から「療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用(様式第5号)」を受け取ります。これは労災治療において基本の書類となりますので、必要事項を記入後、当院までご持参ください。「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」の記入例はこちら »
▼
-
❷ 医療機関に行き、診療を受けます
当院では、被災された方の早期社会復帰を目指して適切な診療を行います。
骨折、打撲など様々な疾患に対応しており、場合によって診断・治療を行います。▼
-
❸ お会計
所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者様の治療費に関する窓口負担はございません(自費分は除く)。ご用意いただけない場合は、自費にて一時的にお支払いいただき、所定の用紙をお持ちいただいた際にご返金いたします。
なお、診断書の発行料については、労災保険に請求できませんので、患者様ご負担になります。
※上記は一般的なながれであり、個々のケースにより差が生じることがあります。
健康保険証を使って受診してしまったら
もし誤って健康保険証を使って受診してしまったら、すぐに当院へご連絡いただけると、労災保険扱いに変更できます。
労災保険扱いに切り替えられた場合、「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を提出することにより、それまで窓口で支払った治療費は返金され、患者様の治療費に関する窓口負担はなく受診することができます。
なお、気づくのが遅く、診察から時間が空いてしまうと、当院で健康保険から労災に切り替えることができなくなってしまいます。
その場合は、全国健康保険協会や各健康保険組合へ連絡し、健康保険ではなく労災であることを伝えます。